遺言書検認・遺言執行者選任申立
亡くなった方の自筆の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所に遺言書検認の申し立てが必要です。検認されていない自筆遺言では相続手続きはできません。封印されている遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立ち会いの上開封することになっております。開封せずにご相談下さい。
◆費用
業務 | 報酬(税込) | 加算方法 |
遺言書の検認申立書作成 | 44,000円~ | 相続人の人数等 |
遺言執行者選任申立書作成 | 55,000円~ |
亡くなった方の自筆の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所に遺言書検認の申し立てが必要です。検認されていない自筆遺言では相続手続きはできません。封印されている遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立ち会いの上開封することになっております。開封せずにご相談下さい。
業務 | 報酬(税込) | 加算方法 |
遺言書の検認申立書作成 | 44,000円~ | 相続人の人数等 |
遺言執行者選任申立書作成 | 55,000円~ |