相続放棄
借金を相続してしまったり、亡くなった方が連帯保証人になっていた場合、そのまま何もせずにいると、債務を返さなければなりません。もし、借金を引き継ぎたくないのであれば、相続があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請をする必要があります。ただし、3ヶ月を経過してしまっても正当な理由があれば相続放棄が認められる場合があります。3ヶ月を過ぎてしまった場合も、あきらめずにご相談下さい。
◆手続きの流れ
- お問合せ
お電話(042-549-8605)又はお問合せフォームからご連絡下さい。 - ご面談・ご契約
初回面談時に詳細をお伺いし、相続放棄をすべきかどうかアドバイスさせていただきます。概算の費用をお伝えしますので、ご納得いただけたらご契約となります。 - 必要書類のご準備
戸籍謄本等の必要書類をご準備いただきます。ご希望により当事務所で準備させていただくことも可能です。 - 相続放棄申述書等にご捺印・家庭裁判所に申し立て
必要書類が揃いましたら、当事務所で作成した相続放棄申述書にご捺印いただき、家庭裁判所に申し立てをいたいします。また請求書を発行いたしますので、お支払いをお願いいたします。 - 照会書の記載・提出
裁判所から照会書が届きましたら記載してご提出いただきます。記載方法にご不明点がありましたらアドバイスいたしますので、ご安心下さい。 - 相続放棄申述受理通知書の受領
照会書を提出後に裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。通知書を受領したら手続き終了です。必要に応じ相続放棄受理証明書を取り寄せます。
◆料金表(実費別)
業務 | 報酬(税込) | 加算方法 |
相続放棄申述書作成 (3ヶ月以内) |
33,000円~ | 期限までの残日数 ・内容等 |
相続放棄申述書作成 (3ヶ月経過) |
88,000円~ |